厚生労働省老健局振興課
「同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助の取扱いについて」
(老振発1224第1号 2009年12月25日)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000003fwn.html
「どのような場合に生活援助は利用できますか?
・利用者が一人暮らしの場合
・利用者の家族等が障害や疾病等の理由により、家事を行うことが困難な場合
※利用者の家族が障害や疾病でなくても、その他の事情により、家事が困難な場合
例えば、
・家族が高齢で筋力が低下していて、行うのが難しい家事がある場合
・家族が介護疲れで共倒れ等の深刻な問題が起きてしまうおそれがある場合
・家族が仕事で不在の時に、行わなくては日常生活に支障がある場合
などがあります。
上記のように、利用者に同居家族がいるということだけで
一律に生活援助が利用できないわけではありません。
ご家族の状況等を確認した上で、利用が可能な場合もありますので、
担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談下さい。」
厚生労働省広報室
長妻大臣閣議後記者会見概要(2009.12.25)
http://www.mhlw.go.jp/stf/kaiken/daijin/2009/2r98520000003j0f.html
[山井和則政務官]
「同居家族等がいる場合における
訪問介護サービス等の生活援助の取扱いについて」ですが、
ここ数年の一番多い苦情の一つが、同居家族がいるという理由で
ホームヘルプに来てもらえないとか
介護サービスが利用出来ないという苦情が非常に多いです。
これに関しては厚生労働省が、
一律そういう判断をしてはならないと申し上げているわけですが、
各都道府県、各市町村で非常に大きなバラツキがあります。
介護保険料を払っているにもかかわらず
同居家族がいるという理由で必要なサービスを受けられなかった、
そのことによって共倒れになったり
施設入所を余儀なくされたということになれば、
これは介護保険の趣旨に反するものでありまして、
今までも通知を出していますが、
今回改めて課長通知を出すことになりました。
[参考資料]
『介護保険最新情報Vol.125』
「同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助の取扱いについて」(2009.12.25)
http://www.pref.mie.jp/CHOJUS/HP/kaisei/SVOL/SVOL125.pdf
[関連記事]
□家族同居だけでは家事援助拒めず
訪問介護サービスで厚労省通知(2009.12.25共同通信)
http://www.47news.jp/CN/200912/CN2009122501000374.html
□訪問介護の生活援助、必要に応じ「日中独居」でも可能
厚労省が通知(2009.12.25キャリアブレイン)
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/25747.html
