PC2010-019 「院内介助」の責任所在を明確に!

○在宅サービスにおける外出支援は、
 訪問介護の「通院等乗降介助」と通所サービスの送迎に限られている。
 障害者自立支援法では外出支援が
 サービスとして位置づけられているが、
 介護が必要な高齢者への外出支援サービスはない。
 「通院等乗降介助」は、
 医療機関内は医療保険での支援があるという前提にもとづき、
 「院内介助」は不要とされているが、
 現実に医療機関の支援がなく、自費利用をしているケースが多い。
 医療機関に「院内介助」を徹底すべきである。
 また、医療機関の「院内介助」が有名無実であることを認めるなら、
 介護給付において、訪問介護員の「院内介助」を提供すべきである。


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