厚生労働省老健局振興課
訪問介護における院内介助の取扱い(事務連絡 2010年4月28日)
「院内介助が認められる場合については
各保険者の判断となりますが、院内介助について、
一部で、一切の介護報酬上の算定を拒否されているとの指摘もあり、
院内介助であることをもって、一概に算定しない取扱いとすることのないよう願います。
当課では、この度、院内介助の判断に資するべく、
別添のとおり各都道府県・保険者が作成・公表している対応事例を取りまとめました。
各都道府県・保険者においては、
①適切なケアマネジメントを行った上で、
②院内スタッフ等による対応が難しく、
③利用者が介助を必要とする心身の状態である
ことを要件としているところが多く見られ、
また、利用者が介助を必要とする心身の状態である場合の例としては、
以下のような事例が挙げられておりましたので、
参考として活用していただきますよう願います。」
[利用者が介助を必要とする心身の状態である場合の例]
・院内の移動に介助が必要な場合
・認知症その他のため、見守りが必要な場合
・排せつ介助を必要とする場合 等
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