社会保障審議会介護保険部会のおもな見直し案(2013.10.02現在)
1.介護保険事業計画 -2025年まで策定
・2025年までの給付・保険料の水準を推計し、
新事業も含めた具体的な記載を求める。
2.第1号介護保険料 -低所得者の介護保険料の引き下げ
・住民税非課税世帯の介護保険料の負担割合を引き下げる。
[第1号介護保険料の負担段階・負担割合の変更案]
第1段階・第2段階(0.5)
→ 新・第1段階(0.3)
特例第3段階(0.75)
→ 新・第2段階(0.5)
第3段階(0.75)
→ 新・第3段階(0.7)
特例第4段階(1.0)
→ 新・第4段階(0.9)
第4段階(1.0)
→ 新・第5段階(1.0)
第5段階(1.25)
→ 新・第6段階(1.2)
→ 新・第7段階(1.3)
第6段階(1.5)
→ 新・第8段階(1.5)
→ 新・第9段階(1.7)
出典:社会保障審議会介護保険部会第49回(2013.09.25)資料1「保険料の標準6段階から標準9段階への見直しの検討」
3.第2号介護保険料 -人数割から所得割へ
・第2号介護保険料の算定を
現行の人数割から総報酬割(所得比例)に見直すことを、
後期高齢者医療制度の見直しを踏まえて検討する。
4.利用料 -「一定以上所得者」は2割負担
・「一定以上所得者」(相対的に負担能力のある所得の高い方)
の負担を2割に引き上げる。
[「一定以上所得者」の年収基準案(2案)]
第1案 280万円以上
(合計所得金額160万円以上相当、被保険者の約20%が該当)
第2案 290万円以上
(合計所得金額170万円以上相当、住民税課税の被保険者の半数が該当)
出典:社会保障審議会介護保険部会第49回(2013.09.25)資料1「一定以上所得者の利用者負担について」
5.ケアプラン -「地域ケア会議」の強化
・市区町村レベルで「地域ケア推進会議」(全体会議)を置き、
地域包括支援センターレベルで個別事例(困難事例等)を
検討する「地域ケア個別会議」を実施。
※利用者・家族の参加は認めない。
6.地域支援事業 -要支援認定者向け事業の新設、介護予防事業の見直し
・介護予防事業と介護予防・日常生活支援総合事業を
「新しい総合事業(要支援事業と新しい介護予防事業)」に見直し、
”生活支援”サービスの「重層的な提供体制の構築」を行うため、
市区町村が中心となって「生涯現役コーディネーター(仮称)」
の配置や「協議体の設置」を行う。
・介護予防事業は1次予防事業と2次予防事業の区分をなくし、
リハビリテーション専門職を活かした強化を行う。
・認知症施策充実のため、
地域支援事業に「認知症初期集中支援チーム」を位置づけ
(2013~2014年度モデル事業実施)、
地域包括支援センターに「認知症地域支援推進員」を設置する。
7.要支援認定者 -給付(サービス)から除外、3年かけて地域支援事業に移行
・要支援認定者は”生活支援”(見守り、配食、
外出支援、買い物)のニーズが高いので、
「全国一律に国が定める予防給付」から
「同じ介護保険の枠組みである地域支援事業へ移行する」。
「給付を事業に見直すには3年間くらい必要」なので、
※現在の利用者は既存サービスを利用できる。
[見直し案の給付(サービス)と事業(市区町村事業)]
新・地域支援事業
事業費(地域支援事業2%+予防給付費用5%):
約6,000億円
事業:保険者ごとの事業
サービス:市町村の裁量
事業者:人員基準・運営基準なし
新・介護給付
事業費:7兆3,920億円
事業:個別給付
サービス:法定のサービス類型(全国一律)
事業者:人員基準・運営基準あり
出典:社会保障審議会介護保険部会第47回(2013.09.04)資料1「生活支援、介護予防等について」
8.介護人材の確保 -介護報酬の見直しで検討
・「参入の促進」、「キャリアパスの確立」、
「職場環境の整備・改善」、「処遇改善」が重要で、
介護報酬の見直し(社会保障審議会介護給付費分科会)で検討する。
9.デイサービス -小規模事業所の再編
・小規模事業所は、
①通常規模型・大規模型事業所のサテライト事業所に移行する
②市区町村が指定する地域密着型サービスに位置づける
③小規模多機能型居宅介護のサテライト事業所に移行する
9.福祉用具
・福祉用具専門相談員は、ホームヘルパーを要件からはずし、
相談員指定講習の受講を条件とする。
・複数の利用品目をまとめてレンタルする場合は、
届出を条件に価格の減額を認める。
・テクノエイド協会のホームページで
福祉用具情報と価格情報を公表する。
10.住宅改修
・市町村があらかじめ事業者の登録を行ったうえで
住宅改修費を支給する仕組みを導入する。
登録事業者は事前申請し、
市区町村は登録事業者に住宅改修費(9割)を支払い、
利用者は自己負担分(1割)を登録事業者に支払う。
登録していない事業者の場合は、<
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現行と同じく利用者への償還払いとする。
11.特別養護老人ホーム -利用者を要介護3以上に限定
・利用者を要介護3以上に限定する。
・「現行の軽度者の利用は保障する」が、
「軽度の要介護者」(要介護1・2)が特養を利用する理由は
「介護者不在、介護困難、住居問題等」なので、
「低所得高齢者の住まい」対策
(例・社会福祉法人やNPOが事業実施主体となり、
空家を活用した「高齢者ハウス(仮称)」で”生活支援”を提供し、
医療・介護・看取りなど「必要に応じて外部サービスを提供」)
で対応する。
12.補足給付 -配偶者の所得、預貯金・不動産を勘案して厳格化
・世帯分離した配偶者の所得を勘案する。
・預貯金が一定額以上ある場合を対象外にする(自己申告制)。
・不動産が一定額以上ある場合を対象外にする(自己申告制)。
[「預貯金の一定額」の基準案]
ひとり暮らし 1,000万円程度
夫婦世帯 2,000万円程度
「不動産資産の一定額」の基準案
固定資産税評価額2,000万円(公示価格等で約3,000万円)以上
居住用不動産は「子どもが同居している場合等は除外」
出典:社会保障審議会介護保険部会第49回(2013.09.25)資料1「補足給付について」
13.老人保健施設 -「在宅復帰」のさらなる促進
・「在宅復帰支援機能・在宅療養支援機能を引き続き強化する」
・「退所したが、短期間で元の施設に戻るケース」への対応を検討する。
14サービス付き高齢者向け住宅 -住所地特例の拡大
・特定施設の指定を受けていない
サービス付き高齢者向け住宅での
地域密着型サービス、地域支援事業の利用について、
住所地特例を認める。
15.介護サービス情報の公表制度
・地域包括支援センター、”生活支援”サービスの情報を追加する。
・従事者に関する情報公表が円滑に行えるよう見直す。
・「法定外の宿泊サービス」の情報公表を検討する。
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