2016.11.03 「生活援助」と「利用者負担」についての要望書 賛同人募集中!

「生活援助」と「利用者負担」についての要望書
賛同人募集中!
来年の介護保険法改正案について、
すべての政党と国会議員に要望書を渡します
市民福祉情報オフィス・ハスカップは、来年の通常国会への介護保険法改正案の提出に向けて、財務省や厚生労働省が検討している内容に危機感を募らせています。
2015年改正では、要支援1・2のホームヘルプ・サービスとデイサービスが「予防給付」からはずされ、市区町村の地域支援事業に移行中ですが、2年間の猶予期間があり、まだ影響がわかりません。
それにもかかわらず、さらに要介護1・2を「軽度者」と呼び、ホームヘルプ・サービスの「生活援助」を地域支援事業に移行することが提案されています。
また、昨年8月から「一定以上の所得」がある利用者は2割負担になりましたが、「生活援助」のほか福祉用具レンタル、住宅改修、地域密着型デイサービスなどの負担増が提案されています。
介護が必要な人、介護する人の暮らしの実情を調べることなく、一方的に提案される改正プランに対して、特に「生活援助」と「利用者負担」にテーマをしぼり、臨時国会開会中にすべての国会議員、全政党に要望書(裏面参照)を伝えたいと考えています。
賛同人にご参加いただける方は、下記の連絡用メールフォームからお知らせください。
お名前などは要望書に添付するとともに、ホームページで公表させていただきます。
締め切りは11月10日です。
時間が短くて申しわけありませんが、どうぞ、よろしくお願いいたします。

賛同人申し込み方法:
連絡用メールフォームの通信欄にお名前(フルネーム)と所属(任意です)、あるいは団体名(正式名称)をご記入のうえ、送信してください。
連絡用メールフォーム
http://haskap.net/cgi-bin/mail/index.cgi
2016年11月3日
市民福祉情報オフィス・ハスカップ主宰 小竹雅子
要望書(案) 安心できる介護保険制度を! 
1.介護保険から「生活援助」をなくさないでください!
来年の通常国会に向けて、介護保険法の見直しが検討されています。
政府は「骨太方針2015」で、「軽度者に対する生活援助については、地域支援事業に移行すべき」とし、「移行の前提として、保険給付の割合を大幅に引き下げる」ことを求めています。
介護保険の認定者は80歳以上が7割を占め、ひとり暮らしと高齢夫婦世帯が半数以上で、8割が自宅を中心とする居宅サービスに支えられています。
居宅サービスのなかでも、訪問介護(ホームヘルプ・サービス)の「生活援助」は、暮らしの質を維持するために必要な基本サービスです。
政府は「軽度者」を「要介護2以下」として、要介護1・2の認定者を指していますが、認定を受ける原因となるのは脳卒中と認知症です。
介護を必要とする人の在宅生活から「生活援助」がはずされた場合、経済的に余力のない人は民間などの有料サービスも使えず、これまで以上にゴミ屋敷化する可能性が増え、孤立死の危険性も高まります。
家族などの介護者は半数以上が働いているので、政府が掲げる2020年代初頭の「介護離職ゼロ」の実現どころか、介護離職を選ばざるをえない人が増えかねません。
毎月、40歳以上の被保険者約7,450万人が介護保険料を払い、介護が必要な人たちを支えているのは、病気や障害を持つ高齢者の尊厳を守るためです。
「生活援助」の削減案は公表されて以来、介護を必要とする人や介護者を不安に陥れています。
病気や障害があっても安心して「介護のある暮らし」を続けることができるよう、介護保険のサービスに「生活援助」を堅持することを求めます!
2.「利用料が払えないので、サービスが使えない」という人を増やさないでください! 
政府はまた、「軽度者が支払う利用者負担額が、中重度者が支払う利用者負担額と均衡する程度まで、要介護区分ごとに、軽度者の利用者負担割合を引き上げるべき」と求めています。
要介護度が低い場合、サービス水準は変わらないのに、利用者負担だけが増えるというのは、被保険者にとって納得できるものではありません。
昨年8月、「一定以上の所得」がある人は利用料が1割から2割になり、負担が2倍になりました。
「一定以上の所得」とは、高齢者のうち「相対的に負担能力のある所得」と定義され、ひとり暮らしで年収280万円以上(合計所得金額160万円以上相当、月額約13万円)、夫婦で年収346万円以上(合計所得金額280万円、月額約23万円)となっています。
しかし、「一定以上の所得」がある人は高所得者ではなく、サービスを中止する人や、サービス量を減らす人が出ています。
介護保険の利用者は年金生活者がほとんどで、ひとり暮らし、高齢夫婦世帯ともに家計支出は毎月赤字で、預貯金を取り崩して補っています。
介護保険料を年金から天引きされ、介護が必要と認定を受けているにもかかわらず、利用料の引き上げによりサービスをあきらめる人が出るのは、介護保険制度の原則に反します。
自宅に暮らす高齢者の実態調査もないなか、合理的な根拠もなく、利用者負担の引き上げを検討することは中止してください!

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