2021.10.23 介護保険制度についての【自由民主党】の回答

介護保険制度についての【自由民主党】の回答(2021.10.23)
質問1. 訪問介護の今後について
 在宅介護の要となる訪問介護は、要支援認定者を給付からはずして地域支援事業に移行するほか、ケアマネジメント(居宅介護支援)による「生活援助」の利用回数の制限が行われました。今年10月1日からは居宅介護支援事業所単位で、契約する利用者の利用限度額(区分支給限度基準額)を合計し、その42%以上の訪問介護を組む場合、市区町村の「点検」の対象にして、ケアマネジメントを経由して、要介護認定者への個別給付を制限する見直しが行われました。
 訪問介護の一連の抑制策について、貴党の見解と方針をお教えください。
「訪問介護」についての回答
 要支援1・2の方々の訪問介護等を、平成26年の介護保険法改正により地域支援事業に移行した趣旨は、要支援者の多様な生活支援ニーズに対応し、市町村の実情に応じて多様な主体が介護予防や生活支援サービスなどを総合的に実施できるようにするためです。
 また、生活援助の訪問回数が多い利用者のケアプラン検証や、居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証については、サービスの利用制限を目的とするものではなく、より利用者の意向や状態に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資することを目的とし、介護支援専門員の視点だけでなく、多職種協働による検討を行い、必要に応じてケアプランの内容の再検討を促すために実施しているものと承知しています。
 今後とも、要介護高齢者の在宅の暮らしを支える重要なサービスである訪問介護サービスの充実を図ってまいります。
質問2. 認定者の利用限度額(区分支給限度基準額)について
 介護保険では、介護保険料を払う被保険者であるだけでは給付の対象にはならず、認定(要支援認定・要介護認定)を受ける必要があります。
 また、認定を受けても、複数の在宅サービス、地域密着型サービスを組み合わせたケアプランを作成する場合、認定ランクごとに利用限度額が設定されています。
 1の質問のように、認定を受けた人の受給権である利用限度額に対して、さらに二重の制約がかけられています。
 認定を受けた者のサービスを利用する権利(受給権)と利用限度額について、貴党の見解と方針をお教えください。
「利用限度額」についての回答
 介護サービスは、生活に密接に関連しているためサービス提供が過剰となりやすいこと、また、同じ要介護度でも利用者のニーズが多様であること等の特性があることから、居宅介護サービス等については、要介護度別に区分支給限度基準額を設定し、一定の制約を設けつつ、その範囲内でサービスの選択を可能とする仕組みとなっています。
 また、基準額の水準は、要介護度ごとに典型的なケースを想定した上で、標準的に必要と考えられるサービスの組み合わせ利用例を勘案し設定されていると承知しています。
 区分支給限度基準額の在り方については、このような設定の考え方等を踏まえ、関係者の御意見等を伺いながら引き続き検討してくことが重要と考えます。
質問3. ホームヘルパー(訪問介護員)について
 訪問介護を担うホームヘルパー(訪問介護員)は、「登録ヘルパー」と呼ばれる非常勤・時給の労働者が多く、介護労働者のなかでも平均年齢が高いことが指摘されています。また、介護労働者のなかでも離職率は高く、現状でも人材不足が際立つなか、「人材確保」の方策も後継者の養成も乏しい状況が続いています。
 ホームヘルパーの確保策について、貴党の見解と方針をお教えください。
「ホームヘルパー」についての回答
 介護人材確保に向けては、処遇改善や就業促進、職場環境の改善による離職の防止、人材育成への支援なども含めて、総合的に取り組むことが重要です。
 例えば、令和3年度介護報酬改定における改定率は、介護職員の人材確保・処遇改善にも配慮しつつ、経営状況等を踏まえた上で、前回を上回る0.70%となっており、訪問介護についても、基本報酬の引上げを行うとともに、特定事業所加算について、勤続年数が一定期間以上の職員の割合を要件とする新たな区分を創設するなど、充実 を図っています。
 これらの取組を着実に推進することにより、訪問介護員等の介護人材の確保に全力を尽くしたいと考えています。
質問4. 認定を受けてもサービスを利用していない人たちについて
 介護保険に加入している被保険者は2018年度の段階で、7,683万人になります。
 しかし、認定を受け、介護保険の給付を受けることが可能な人は658.2万人で、8.7%に過ぎません。65歳以上の第1号被保険者で、認定を受けているのは645.3万人(18.1%)で、約2割にしかなりません。
 おまけに、2014年度以降、認定を受けてもサービスを利用していない「未利用者」が100万人を超えています。
 2019年度の認定者は669.3万人ですが、受給者は515.8万人で、「未利用者」が153.5万人になります。認定を受けても23%とほぼ4分の1の介護を必要とする人たちがサービスを利用していないのです。
 認定の手続きは訪問調査による一次判定、市区町村の認定審査会による二次判定と、時間も手間もかかるものです。面倒な手続きを経てもなお、サービスを利用していない100人を超える人たちについて、対策が必要と思いますが、貴党の見解と方針をお教えください。
「サービスを利用していない認定者」についての回答
 統計上、要支援認定を受けて介護予防・日常生活支援総合事業のみを利用している方は、要支援認定者数には含まれるものの介護保険給付の受給者数に含まれない点に留意が必要ですが、いずれにしても、地域の実情に応じて介護保険事業計画に基づき、介護サービス基盤を整備することが重要であると考えております。
質問5. 所得の低い認定者について
 2000年度にスタートした介護保険のサービスのなかで、この20年間、利用者が10倍以上に急増しているのは認知症グループホーム(認知症対応型共同生活介護)と介護付き有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)です。
 どちら
も利用者負担のほか、居住費や食費、日常生活費などが全額自己負担になります。特別養護老人ホームに代表される施設サービスには、低所得者向けの補足給付(特定入所者介護サービス費)があり、居住費や食費の補助がありますが、認知症グループホームと介護付き有料老人ホームは「施設」に該当しないため、対象になりません。つまり、認知症グループホームや介護付き有料老人ホームを選択できるのは、一定以上の所得がある人々です。
 このため、低所得の認定者は特別養護老人ホームに申し込みをして、在宅で待機せざるをえません。また、特別養護老人ホームは要介護3以上の認定者が原則となり、要介護1と2の人は「特例入所」に該当しない限り、利用することができません。そして、在宅サービスも訪問介護や通所介護など多くの人が利用しているサービスは抑制基調にあります。
 介護保険料を払い、介護が必要と認定されているにもかかわらず、すでに利用料の自己負担が苦しいため、少ないサービスでしのぐ、あるいはサービスをあきらめる人も少なくありません。
 生活保護の対象にはならない低所得の認定者について対策が必要と考えますが、貴党の見解と方針をお教えください。
「所得の低い認定者」についての回答
 介護保険制度では、原則的な利用者負担割合を1割とするとともに、毎月の負担額が上限額を超えた場合には払い戻しを行う仕組み(高額介護サービス費)があります。
 また、介護保険料についても所得に応じた設定とするとともに、消費税財源を活用し、低所得者への軽減措置を講じているところです。引き続ききめ細かく対応していく必要があると考えております。
政党からの回答
【れいわ新選組】の回答
【日本共産党】の回答
【自由民主党】の回答
【国民民主党】の回答
【立憲民主党】の回答
【社会民主党】の回答

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