2023.01.30 厚生労働省ヒアリング報告2
老健と介護医療院の家賃(相部屋)の新設
1月30日、大河原まさこ衆議院議員の厚生労働省ヒアリングに同席しました。昨年12月、社会保障審議会介護保険部会がまとめた『介護保険制度の見直しに関する意見』の内容についてポイントを報告します。(市民福祉情報オフィス・ハスカップ 小竹雅子)
厚生労働省ヒアリング報告
厚生労働省ヒアリング報告2 老健と介護医療院の室料(相部屋)の新設
老人保健施設と介護医療院の「多床室の室料負担」は年末までに結論を得る
質問5.
老人保健施設と介護医療院の相部屋の室料について、「介護給付費分科会で結論」とありますが、2023年中という理解でいいのでしょうか?
厚生労働省回答:
社会保障審議会介護給付費分科会では介護報酬改定について、3年に1回議論されています。
スケジュールが決まっているわけではありませんが、例年でいえば、今年の春から議論を始めて、今年の年末、2023年中に『審議報告』という形で結論が出ますので、それを受けて、2024年度から改定することになります。
追加質問:
室料を設定した場合、利用者の7~8割(※)が新たな家賃を払わなければいけないのでしょうか?
厚生労働省回答:
低所得の方には補足給付(特定入居者介護サービス費)という負担軽減制度があります。
住民税非課税世帯などは300円とか900円とか少し負担していただきますが、補足給付を行うことになります。
※社会保障審議会介護給付費分科会(田中滋・分科会長)第183回(2020.06.01)資料2「介護老人保健施設」/資料3「介護医療院」/資料4「介護療養型医療施設」
多床室割合
特別養護老人ホーム50.6% 老人保健施設91.0% 介護療養病床99.6% 介護医療院96.7%
追加質問:
室料負担新設とセットで、補足給付の見直しが議論されることはありませんか?
厚生労働省回答:
それは別の議論で、すでにある補足給付がどれくらいの所得の基準の人を支援するかという議論になります。
一方で、相部屋の方からも室料をとる場合も、補足給付の制度が適用されます。
追加質問:
前回の改定で特別養護老人ホームのみ「多床室の室料負担」が設定され、老人保健施設と介護医療院には設定されなかった理由を教えてください。
厚生労働省回答:
在宅との公平をはかるため、特別養護老人ホームは死亡退所が多いなど生活の場であることから、自宅と性質が近いことから、室料を設定しました。
追加質問:
介護医療院は「長期療養・生活施設」と定義されているのではありませんか?
介護医療院は最近できたものですが、どちらかというとずっと滞在する場所とは整理されていませんでした。
しかし、やはり長くいる方もいるので、区分けが妥当なのかということも含めて議論されています。
追加質問:
老人保健施設、介護医療院、介護療養病床の相部屋の直近の受給者数を教えてください。
厚生労働省回答:
相部屋と個室を分けたデータはありませんが、老人保健施設36万人、介護医療院4万人、介護療養病床1万人となっています。7~8割は相部屋になると思われます。なお、低所得者には補足給付があります。
[関連資料]
厚生労働省老健局
〇社会保障審議会介護保険部会(菊池馨実・部会長)『介護保険制度の見直しに関する意見』(2022.12.20公表)
Ⅱ 介護現場の生産性向上の推進、制度の持続可能性の確保
2.給付と負担(P.30)
(補足給付に関する給付の在り方)
〇補足給付に係る給付の実態やマイナンバー制度を取り巻く状況なども踏まえつつ、引き続き検討を行うことが適当である。
(多床室の室料負担)
〇介護老人保健施設及び介護医療院の多床室の室料負担の導入については、在宅でサービスを受ける者との負担の公平性、各施設の機能や利用実態等、これまでの本部会における意見を踏まえつつ、介護給付費分科会において介護報酬の設定等も含めた検討を行い、次期計画に向けて、結論を得る必要がある。
