2023.01.30 厚生労働省ヒアリング報告6 有料老人ホームは「混合型」と「専用型」

2023.01.30 厚生労働省ヒアリング報告6
有料老人ホームは「混合型」と「専用型」
1月30日、大河原まさこ衆議院議員の厚生労働省ヒアリングに同席しました。昨年12月、社会保障審議会介護保険部会がまとめた『介護保険制度の見直しに関する意見』の内容についてポイントを報告します。(市民福祉情報オフィス・ハスカップ 小竹雅子)
厚生労働省ヒアリング報告
1 第1号介護保険料の引き上げ、利用料2割負担の拡大
2 老健と介護医療院の室料(相部屋)を新設
3 ケアマネジメントの有料化と「生活援助」カット
4 ホームヘルプとデイの「複合型」を新設
5 特養の「特例入所」
6 有料老人ホームは「混合型」と「専用型」
7 増える地域支援事業のメニュー
8 高齢者虐待防止への対応
9 インセンティブ交付金の評価指標
厚生労働省ヒアリング報告6 有料老人ホームは「混合型」と「専用型」
「介護付有料老人ホーム」(特定施設)には「混合型」と「専用型」がある
質問12.
介護保険部会の『意見』にある「混合型特定施設入居者生活介護」の具体的な内容を教えてください。
また、「都道府県の介護保険事業支援計画において定めた必要利用定員総数を超えるような指定は行わないことができる」とありますが、都道府県別の「必要利用定員総数」を教えてください。
厚生労働省回答:
老人福祉法に定める養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホームという「高齢者の住まいの場」ですが、一体的に介護を包括的に提供する場が介護保険の「特定施設入居者生活介護」になります。
「混合型」は何を指すかというと、要介護1~5以外の要支援1、2、自立の方が入居することができるのが、「混合型特定施設入居者生活介護」です。
対して、介護専用型の「特定施設入居者生活介護」は、要介護1~5しか入れません。
都道府県別の必要利用定員総数はありませんが、東京都は2023年の定員総数は4万2,262人となっています。
追加質問: 
「混合型」というのは、いわゆる住宅型有料老人ホームですか?
厚生労働省回答:
住宅型有料老人ホームは、介護保険の特定施設の指定を受けない有料老人ホームです。
「混合型」は指定を受けているものなので、「介護付き有料老人ホーム」になります。
追加質問: 
「介護付き有料老人ホーム」がさらに「混合型」と「専用型」に分かれるのですか?
厚生労働省回答:
おっしゃるとおりです。
[関連資料]
厚生労働省老健局
〇社会保障審議会介護保険部会(菊池馨実・部会長)
『介護保険制度の見直しに関する意見』(2022.12.20公表)
Ⅰ 地域包括ケアシステムの深化・推進
1.生活を支える介護サービス等の基盤の整備
(施設サービス等の基盤整備)(P.10)
混合型特定施設入居者生活介護については、実利用定員に「7割を超えない範囲で都道府県が定める割合」を乗じたものを推定利用定員とし、都道府県の介護保険事業支援計画において定めた必要利用定員総数を超えるような指定は行わないことができるとされている。
自治体によっては、混合型施設に7割以上の要介護者が入居している場合もあるため、推定利用定員の算出については、より柔軟に地域の実情に合わせることが適当である。

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