2024.02.06 訪問介護の基本報酬引き下げについての厚生労働省の説明

2024.02.06 訪問介護の基本報酬引き下げについての厚生労働省の説明
2024年度介護報酬改定で訪問介護の基本報酬が引き下げになっています。
大河原雅子衆議院議員事務所が厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課から得た回答を掲載します。
なお、見出しはハスカップでつけました。
[参考資料]
「介護報酬・基準」(2024.02.11更新)
 2024.01.22 介護給付費分科会 ホームヘルプ・サービスの値段(基本報酬の引き下げ)
引き下げ理由は「経営状況」と「介護職員以外の職員の割合」の結果
[質問1]
訪問介護の基本報酬が「身体介護」「生活援助」「通院等乗降介助」のすべてのメニューにおいて引き下げになっている。訪問介護が引き下げになる理由を説明してもらいたい。
[回答]
○ 昨年末の令和6年度介護報酬改定に係る大臣折衝において、改定率については、「介護現場で働く方々の処遇改善を着実に行いつつ、サービスごとの経営状況の違いも踏まえたメリハリのある対応を行うことで、全体で+1.59%とする」とされたところです。
○ 介護報酬の改定率1.59%のうち、0.61%は、介護職員以外の職員の賃上げが可能となるよう、各サービスの経営状況にも配慮しつつ配分することとしており、訪問介護については、収支差率に示される経営状況や、介護職員以外の職員の割合が相対的に小さいことを踏まえ、基本報酬の見直しを行うものであります。
介護報酬は「社会保障審議会の意見を聴いた上で定める」
 [質問2]
基本報酬の見直しにあたり、「収支差率に示される経営状況」で判断するというルールがあるのか?
[回答]
 ○ 訪問介護を含むサービスの介護報酬については、介護保険法において、サービスに要する平均的な費用の額を勘案して設定することとされており、介護事業所の経営状況、地域において適切な介護サービスが安定的に提供される必要性、さらには保険料等の国民負担や介護保険財政に与える影響なども踏まえ、社会保障審議会の意見を聴いた上で定めるものと承知しています。
加算の算定状況は変動するが「取得支援」に取り組む
[質問3]
訪問介護の脚注「※訪問介護については、処遇改善加算について、今回の改定で高い加算率としており、賃金体系等の整備、一定の月額賃金配分等により、まずは14.5%から、経験技能のある職員等の配置による最大24.5%まで、取得できるように設定している。」は、どういう意味なのか説明してもらいたい。
基本報酬は下げたが、処遇改善加算の取得があれば、報酬単価は引き上げになるのかどうかも、説明してもらいたい。
また、訪問介護において、処遇改善加算を「4.5%から最大24.5%まで」を取得した場合、介護報酬の1回あたりの単価はいくらになるのか、メニューごとにそれぞれデータを示してもらいたい。
[回答]
○ 処遇改善加算について、今回の改定で一本化を行うとともに加算率を引き上げることとしています。
○ 訪問介護については、一本化後の加算率が高くなっており、今般の処遇改善加算の一本化や取得支援などの取組を通じて、さらに上の区分の加算を取得いただくことが重要であると考えており、取得支援に取り組んでまいります。
○ なお、処遇改善加算の算定に当たっては、1回当たりの行為に基づき算定するものではなく、1か月の処遇改善加算を除く合計単位数を所定単位として、加算率を乗じて得た単位数を加算するものです。このため、サービスの提供回数や他の加算・減算の算定状況により、具体的な単位数は変動いたします。
訪問介護事業所の加算取得率
[質問4]
訪問介護事業所における直近の処遇改善加算の取得率を示してもらいたい。
[回答]
○ 令和5年4月サービス提供分における訪問介護事業所の処遇改善関連加算の取得率は、
・ 介護職員処遇改善加算 90.9%
・ 介護職員等特定処遇改善加算 69.0%
・ 介護職員等ベースアップ等支援加算 87.8%
となっています。
(※1)介護職員等特定処遇改善加算と介護職員等ベースアップ等支援加算は、処遇改善加算の取得が要件であることから、介護職員処遇改善加算を取得している事業所数に占める割合
(※2)介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算については、各加算区分の合計
「処遇改善加算の率の引上げ分」はホームヘルパーの「賃上げに資する」
[質問5]
厚生労働省資料では訪問介護員の有効求人倍率は15倍を超え、上昇し続けているが、今回の改定により、訪問介護員にどのような効果があると考えているのか、示してもらいたい。
[回答]
○ 訪問介護の改定では、訪問介護員も含む介護現場で働く方々にとって、令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップへと確実につながるよう、処遇改善加算の加算率の引上げの措置を講じることとしています。
○ 具体的には、今回の改定で高い加算率としており、賃金体系等の整備、一定の月額賃金配分等により、最も低い加算でも報酬全体の14.5%、最大で経験技能のある職員等の配置による24.5%まで、取得できるように設定しているところです。
○ こうした処遇改善加算の率の引上げ分等を活用いただくことで、訪問介護員の賃上げに資するものと考えています。
ホームヘルパーの月額賃金の試算は「一概にお示しすることは困難」
[質問6]
処遇改善加算の加算率の引き上げにより、訪問介護員の「月額賃金配分」は引き上げになるのか?
引き上げになるのであれば、訪問介護員の現行の「月額賃金配分」、そして平均時給がどのくらい上がると試算されているのか示してもらいたい。
[回答]
○ 介護報酬の改定では、訪問介護員も含む介護現場で働く方々にとって、令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップへと確実につながる処遇改善加算の加算率の引上げ(+2.1%)の措置を講じています。
 ○ また、介護職員の生活の安定・向上や、労働市場での介護職種の魅力の増大につなげる観点から、一本化後の介護職員等処遇改善加算について、加算額の1/2以上を月額賃金に配分すること
としています。
○ なお、介護職員の働き方や一時金での配分等、介護サービス事業所によって状況は様々であるため、月額賃金配分、平均時給がどのくらい上がるかを、一概にお示しすることは困難だと考えています。
以上

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