更新申請者のみ「経過措置」を実施

厚生労働省老健局老人保健課
『介護保険最新情報』Vol.80
「要介護認定等の方法の見直しに伴う経過措置について」(2009.04.17)
http://www.pref.miyagi.jp/kaigo/最新情報/Vol80.pdf
・老発0417001号「要介護認定等の方法の見直しに伴う経過措置について(通知)」
・別紙「要介護認定等の方法の見直しに係る経過措置希望調書」
[申請者の意思]
 �従来(更新申請前)の要介護度とする措置の必要について
  ※次のいずれかに「○」をつけてください。
    必要なし(今回認定される要介護度でよい)
    必要あり(従来の要介護度のままを希望する)
 ��で「必要あり」に○をした方は、次のどれを希望されますか
  ※次のいずれかに「○」をつけてください。
    従来より軽度になった場合、
    従来の要介護度に戻す。(重度になった場合はそのままでよい)
    従来より重度になった場合、従来の要介護度に戻す。(軽度になった場合はそのままでよい)
    従来より重度になっても軽度になっても、従来の要介護度に戻す
   (注)「要介護度」とは、要介護状態区分及び要支援状態区分のことです。
・要介護認定等の方法の見直しに伴う経過措置について生じうる疑義及びその回答
・別添案内文
「要介護認定・要支援認定の更新申請をされる皆様へ要介護度が変わっても従来どおりを選ぶことができます」
・4月からの要介護認定方法の見直しについて


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