厚生労働省老人保健課
『介護保険最新情報』vol.84
「要介護認定等の方法の見直しに伴う経過措置のQAについて
(差し替えの送付)」(2009.04.24)
http://www.pref.mie.jp/CHOJUS/HP/kaisei/SVOL/SVOL84.pdf
[要介護認定等の方法の見直しに伴う経過措置について
生じうる疑義及びその回答 Q3への回答]
要介護度は利用者のサービス量に直結するのではなく、
要介護度を踏まえてケアマネージャーが利用者の状況を
適切に判断してサービス量が決定されるものであるから、
今回の経過措置によってサービスの利用が増加するかどうかを
一概に判断することはできない。
[訂正]
要介護度は利用者のサービス量に直結するのではなく、
要介護度を踏まえてケアプランが作成され、
その上でサービス量が決定されるものであるから、
今回の経過措置によってサービスの利用が増加するか
どうかを一概に判断することはできない。
