厚生労働省老健局総務課介護保険指導室
「介護サービス事業者の業務管理体制の整備について」 http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/service/index.html
「平成20年の介護保険法改正により、
平成21年5月1日から、介護サービス事業者には、
法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。
介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、
指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じ定められており、
また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を
関係行政機関に届け出ることとされました。」
・介護サービス事業者の業務管理体制に関する届出について(案内) http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/service/pdf/annai.pdf
・介護サービス事業者の業務管理体制の監督について(説明資料 26ページ) http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/service/pdf/sethumei.pdf
�指定事業所又は施設が2以上の都道府県に所在する事業者
……厚生労働大臣
�同一都道府県内に指定事業所又は施設が所在する事業者
……都道府県知事
�地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、指定事業所が同一市町村内に所在する事業者
……市町村長
・介護保険法改正リーフレット(事業者の皆様へ)
http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/service/pdf/kaisei.pdf”
