○訪問介護において、「同居家族」がいることを理由とする
「生活援助」の制限について、
2009年12月25日の老健局振興課長通知には、
『介護保険制度 訪問介護についてちょっとしたご案内』という
チラシが添付されていたが、「ちょっとした」という表現の意図はなにか。
また、訪問介護において、「同居家族」を理由とする
「生活援助」の制限の実態について、調査を行ない、
不当な利用制限を解消していただきたい。
PC2010-017 「生活援助」の制限について実態調査を!
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○訪問介護において、「同居家族」がいることを理由とする
「生活援助」の制限について、
2009年12月25日の老健局振興課長通知には、
『介護保険制度 訪問介護についてちょっとしたご案内』という
チラシが添付されていたが、「ちょっとした」という表現の意図はなにか。
また、訪問介護において、「同居家族」を理由とする
「生活援助」の制限の実態について、調査を行ない、
不当な利用制限を解消していただきたい。
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