PC2010-018 「生活援助」の制限根拠となる通達の変更を!

○訪問介護において、「同居家族」を理由に訪問介護の
 「生活援助」が認めない理由として、
 老計第10号『訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について』で
 「利用者が単身、家族が障害・疾病などのため、
 本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行われるものをいう」
 の規定が変わらない限り、
 厚生労働省が繰り返し通知を出したとしても事態は変わらないと
 指摘する者もいる。
 厚生省告示第19号『訪問介護における「生活援助中心型」』には
 「当該家族等の障害、疾病等の理由により、
 当該利用者又は当該家族等が家事を行うことが
 困難であるものに対して」とある。
 また、老企第36号第2の2(5)の
 『「生活援助中心型」の単位を算定する場合」に
 家族等が「障害、疾病がない場合であっても、
 同様のやむを得ない事情により、家事が困難な場合」という規定がある。
 介護保険法において、被保険者は個人であり、
 保険給付も個人単位である。老計第10号、厚生省告示第19号、
 老企第36号など、市区町村が「同居家族」を理由に
 訪問介護を提供しない根拠となる内容の変更を検討すべきだ。


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