○介護予防・日常生活支援総合事業の円滑な実施を図るための指針案等に関する意見募集
根拠法令:介護保険法
問い合わせ先:厚生労働省老健局振興課
募集期間:2012年2月3日~3月4日
内容:介護予防・日常生活支援総合事業の円滑な実施を図るための指針案
※介護予防・日常生活支援総合事業
要支援者(要支援1・2)及び二次予防事業対象者(第一号被保険者のうち要介護者又は要支援者以外の者であって、要介護状態等となるおそれの高い状態にあると認められるものをいう)に係る事業並びに一次予防に係る事業により構成する。
