2021.06.11 厚生労働省と財務省への質問に対する回答
市民福祉情報オフィス・ハスカップは厚生労働省と財務省に質問文を提出し、6月11日に下記のような回答をもらいました。
2021.06.11 厚生労働省への質問と回答
2.「ヤングケアラーの支援」について
厚生労働省は5月17日、「ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチーム」の「とりまとめ報告」を公表しました。
このなかで、「厚生労働省・文部科学省として今後取り組むべき施策について」として、「(2)支援策の推進」の「ウ.ヤングケアラーが子どもであることを踏まえた適切な福祉サービス等の運用の検討」で、「子どもが主たる介護者になっている場合は、子どもを『介護力』とすることを前提とせず、居宅サービス等の利用について十分配慮するなど、ヤングケアラーがケアする場合のその家族に対するアセスメントの留意点等について地方自治体や関係団体に周知を行う。また、サービス提供主体が、ヤングケアラーのいる家族に対して介護サービスを行う場合の取扱いの明確化の検討、障害福祉サービスの家事援助を行う場合の再周知を行う。」としています。
質問1. 介護保険サービスの利用について、どのような方策がありますか?
介護保険においては、「居宅サービス等の利用について十分配慮する」ことについて、「ヤングケアラーのいる家族に対して介護サービスを行う場合の取扱いの明確化」について、それぞれどのような方策を検討しているのか教えてください。
また、検討のために会議の場を持つ予定があるなら、教えてください。
回答 提言を踏まえた周知、調査研究を予定しています。
○ 「ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチーム」の提言(2021年5月17日)を踏まえ、特に、子どもが主たる介護者となっている場合には、子どもを「介護力」とすることを前提とせず、居宅サービス等の利用について十分配意するなど、ヤングケアラーがケアする場合のその家族に対するアセスメントの留意点等について地方自治体や関係団体に周知を行うとともに、「ヤングケアラーのいる家族に対して介護サービスを行う場合の取扱い」も含めた調査研究を行っていく予定です。
質問2. 「同居家族」の扱いについて
介護保険では、保険者によって「同居家族」がいることを理由に訪問介護の「生活援助」の利用を制限しているケースがあることは2006 年頃から顕在化しています。
厚生労働省は「一律、機械的な制限」をしないようにと事務連絡文を出しましたが、その効果の検証があるのなら教えてください。
回答 都道府県等に周知しています。検証はしていません。
○ 同居家族がいる場合における介護サービスの取扱いについては、「同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助等の取扱いについて」(2008年8月25日付老健局振興課事務連絡)や「同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助の取扱いについて」(2009年12月25日厚生労働省老健局振興課長通知)において、生活援助等において同居家族等がいることのみを判断基準として、一律機械的にサービスに対する保険給付の支給の可否について決定することがないよう、都道府県等に対し周知しています。
○ ご指摘の効果の検証は行っていませんが、当該事務連絡に基づき、各都道府県等において適切に対応されているものと承知しています。
[関連資料]
厚生労働省老健局
質問3. 「18歳以下の子ども」の扱いについて
介護保険の認定者(要支援認定者、要介護認定者)が18歳以下の子どもと同居している場合は、「同居家族」とみなすことなく、「生活援助」が利用できるよう、保険者からサービス提供主体に徹底するよう通達等を出す必要があると考えますが、検討する予定はあるのか教えてください。
回答 提言に地方自治体や関係団体に周知を行うとあります。
○ 「ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチーム」の提言においては、特に、子どもが主たる介護者となっている場合には、子どもを「介護力」とすることを前提とせず、居宅サービス等の利用について十分配意するなど、ヤングケアラーがケアする場合のその家族に対するアセスメントの留意点等について地方自治体や関係団体に周知を行うこととしています。
質問4. 介護保険における支援について
「ヤングケアラーの支援」について、とくに介護保険の相談窓口である地域包括支援センター、ケアマネジメントを提供する居宅介護支援事業所のスタッフには、
児童福祉の知識や子どもへの配慮技術が求められることになりますが、対応策を検討しているのかどうか教えてください。
児童福祉の知識や子どもへの配慮技術が求められることになりますが、対応策を検討しているのかどうか教えてください。
回答 提言を踏まえて検討する予定です。
○ 「ヤングケアラーの支援に向けた福祉・介護・医療・教育の連携プロジェクトチーム」の提言において、「国は、ケアを必要とする人に関わることが想定される医療、介護、福祉等の関係機関や専門職を対象に各地方自治体が行う、ヤングケアラーの概念、ヤングケアラー発見のための着眼点や対応する上で配慮する事項等、ヤングケアラーについて学ぶ研修を推進する。」としており、これを踏まえ必要な検討を行ってまいります。
○ なお、介護支援専門員については、今年度から法定研修に係るカリキュラムやガイドラインの見直しに向けて内容を検討することとしており、その見直しの中で、今般の報告書を踏まえた検討を行った上で、その内容をお示しする予定です。
