2023.01.30 厚生労働省ヒアリング報告3 ケアマネジメントの有料化と「生活援助」カット

2023.01.30 厚生労働省ヒアリング報告3
ケアマネジメントの有料化と「生活援助」カット
1月30日、大河原まさこ衆議院議員の厚生労働省ヒアリングに同席しました。昨年12月、社会保障審議会介護保険部会がまとめた『介護保険制度の見直しに関する意見』の内容についてポイントを報告します。(市民福祉情報オフィス・ハスカップ 小竹雅子)
厚生労働省ヒアリング報告
厚生労働省ヒアリング報告3 ケアマネジメントの有料化と「生活援助」カット
「第10期計画の開始までに結論」の日程は決まっていない
質問6.
ケアマネジメントの有料化と要介護1・2の「生活援助」を給付からはずして総合事業に移行する案は「第10期計画の開始まで」に結論を得るとされているが、どこで、いつから審議するのか教えてください。
厚生労働省回答:
まだ、詳細は決まっていません。
質問7.
「第10期期間開始までに結論」とあるのは、第9期計画期間(2024~2026年度)が終わるまでは審議しないという理解でいいのでしょうか?
厚生労働省回答:
計画期間終了まで議論しないということではなく、引き続き検討し、時期は決まっていませんが、介護保険部会に出すこともあり得ます。
ケアマネジメントが無料だったわけ
質問8.
「ケアマネジメントに関する給付」ですが、これまで10割給付で、利用者負担を求めなかった理由を教えてください。
厚生労働省回答:
介護保険サービスを積極的に利用していただくためです。
「生活援助サービス等」には「訪問介護・通所介護」がふくまれる
質問9.
「軽度者への生活援助サービス等」は、「軽度者」とは要介護1と2の認定者で、「生活援助サービス等」は訪問介護の生活援助という理解でいいのでしょうか?
また、「生活援助サービス等」の「等」に含まれる給付があるなら、教えてください。
厚生労働省回答:
財政制度等審議会では総合事業に移行すべきは、生活援助サービスに限らず「訪問介護全体・通所介護全体」ではないかというご意見をいただいていますので、それを踏まえて「等」という形にしました。
追加質問: 
介護保険部会では、要介護1と2の認定者への訪問介護と通所介護のふたつの給付を含めて、総合事業に移行する議論が続くのですか?
厚生労働省回答:
そうです。移行する、しない、移行するにしてもどこまでをするのか、まだ論点としては残っています。
ホームヘルプ・サービスから「生活援助」だけカットすることはできる
追加質問: 
訪問介護から「生活援助サービス」のみを分離することは可能ですか?
厚生労働省回答:
現時点でも、身体介護中心型、生活援助中心型という報酬体系がありますから、生活援助だけということもできるのではないかと考えています。
追加質問: 
厚労省の示している「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」(※)に生活援助の項目がありますが、ここから項目をカットしていくのですか?
厚生労働省回答:
生活援助として想定されるものの定めがあるので、その中身について総合事業に移行するかどうかという話しになると思います。
※「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」(2000年3月17日厚生労働省老健局老人福祉計画課長通知)
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000180926_6.pdf
在宅介護の「影響調査」はしている
質問10. ホームヘルパー(訪問介護員)の高齢化や、コロナ下で人材不足が深刻になっています。また、コロナ拡大でホームヘルプ・サービス、デイサービスともに利用控えがあると聞いていますが、在宅サービス利用者の実情を調べているのでしょうか?
厚生労働省回答:
昨年いくつか通所介護と訪問介護について、利用者と事業者に与えた影響調査をとっています。
[関連資料]
厚生労働省老健局
〇社会保障審議会介護保険部会(菊池馨実・部会長)『介護保険制度の見直しに関する意見』(2022.12.20公表)
Ⅱ 介護現場の生産性向上の推進、制度の持続可能性の確保 
2.給付と負担(P.30)
(ケアマネジメントに関する給付の在り方)
○ ケアマネジメントは、居宅介護支援事業者が居宅の要介護者に対して、ケアプランの作成やサービス事業者との連絡調整等を行うものであり、高齢者自身によるサービスの選択、サービスの総合的・効率的な提供等、重要な役割を果たしている。ケアマネジメントについては、要介護者等が積極的に本サービスを利用できるよう、制度創設時から 10 割給付のサービスと位置付けられてきた。
〇ケアマネジメントに関する給付の在り方については、利用者やケアマネジメントに与える影響、他のサービスとの均衡等も踏まえながら、包括的に検討を行い、第 10 期計画期間の開始までの間に結論を出すことが適当である。
(軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方)
○ 総合事業は、既存の介護サービス事業者に加えて、NPOや民間企業等の多様な主体が介護予防や日常生活支援のサービスを総合的に実施できるようにすることで、市町
村が地域の実情に応じたサービス提供を行えるようにすることを目的として、平成 26 年の介護保険法改正で創設された事業である。この改正により、要支援1・2の者の訪問介護と通所介護が、個別給付から総合事業へと移行された。
〇軽度者(要介護1・2の者)への生活援助サービス等に関する給付の在り方については、介護サービスの需要が増加する一方、介護人材の不足が見込まれる中で、現行の総合事業に関する評価・分析等を行いつつ、第 10 期計画期間
の開始までの間に、介護保険の運営主体である市町村の意向や利用者への影響等も踏まえながら、包括的に検討を行い、結論を出すことが適当である。

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