2024.03 介護報酬・基準の見直し

2024.03 介護報酬・基準の見直し
【2024(令和6)年度介護報酬改定】
厚生労働省老健局
2024年度介護報酬改定について(2024.03.15公表)
「利用者・家族等に対する説明と同意
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厚生労働省老健局
2024年度介護報酬改定に関するQ&A(2024.03.15事務連絡 113ページ)
問181 2024年度介護報酬改定において、
・ 訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・通所リハビリテーションに係る見直しは2024年6月施行
・ その他のサービスに係る見直しは2024年4月施行
・ 処遇改善加算の一本化等はサービス一律で2024年6月施行
とされたが、利用者・家族等に対して、改定内容の説明をいつどのように行うべきか。
(答)
本来、改定に伴う重要事項(料金等)の変更については、変更前に説明していただくことが望ましいが、4月施行の見直し事項については、やむを得ない事情により3月中の説明が難しい場合、4月1日以降速やかに、利用者又はその家族に対して丁寧な説明を行い、同意を得ることとしても差し支えない。
6月施行の見直し事項については、5月末日までに、利用者又はその家族に対して丁寧な説明を行い、同意を得る必要がある。
なお、その際、事前に6月以降分の体制等状況一覧表を自治体に届け出た介護事業者においては、
4月施行の見直し事項と6月施行の見直し事項の説明を1回で纏めて行うといった柔軟な取扱いを行って差し支えない。
また、5月末日までの間に新たにサービスの利用を開始する利用者については、サービス利用開始時の重要事項説明時に、6月施行の見直し事項について併せて説明しても差し支えない。
ホームヘルプ・サービス 基本報酬の引き下げ
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厚生労働省広報室
武見敬三大臣会見(2024.03.01)概要
大臣:今回の訪問介護の基本報酬の見直しは、次の2つの考え方を踏まえたものです。
1つ目は、今回の介護報酬改定の改定率プラス1.59%のうち、プラス0.61%分について、介護職員以外の職員の賃上げが可能となるよう配分することとされている中で、訪問介護の現場は、そのような職員の割合が低いということがまず1つ目の理由です。
2つ目は、訪問介護の事業所において、介護事業経営実態調査における収支差率が、介護サービス全体平均の2.4%に比べて、相対的に高い、7.8%であるということが2つ目の理由です。
ただし、報酬改定のうち介護職員の処遇改善に充てる改定率プラス0.98%分については、全職員に占める介護職員の割合が相対的に高い訪問介護は、見直し後の体系で14.5%から24.5%と、他サービスと比べて高い水準の加算率を設定しています。
また、特定事業所加算や認知症に関連する加算を充実することとしており、訪問介護は改定全体としてはプラスの改定としたところです。
地域包括ケアシステムの構築を推進し、住み慣れた地域でできる限り暮らしていただくために、在宅サービスを整備していくという基本的な方針は変わりません。
そして小規模事業所の中には、処遇改善関係加算を取得していない事業所も想定されるところです。
加算未取得の事業所が加算を取得し、すでに取得している事業所は新たな処遇改善加算の体系に早期に移行していただくことで、介護職員の賃上げを実現できるよう、必要かつ迅速な対応を講じることとしており、小規模な事業所も含めて確実に取得促進が進むよう、更なる環境整備を行ってまいります。
武見敬三大臣会見(2024.03.12)概要
大臣:経営実態調査をみますと、訪問介護に限らず、在宅サービス、施設サービスを通じて収支差に代表される経営状況には幅があるものと認識しています。
おおよそ特養、赤字がマイナス56%になっています。訪問介護の場合には37%です。したがって、こうした収支差というものをみたうえで、実際にこうした事業所の規模でみていくのではなく、まずこうした分野で実際にカテゴリーを設定し、そして法律も踏まえ、そのカテゴリーに関わる実際に基本料の策定というものを行っています。
[関連記事]
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訪問介護 4割赤字でも報酬減(2024.03.14シルバー新報)
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在宅・施設ももたない 訪問介護基本報酬引き下げ抗議 撤回へ院内集会(2024.03.09しんぶん赤旗)
訪問介護引き下げ撤回を 立民、厚労相に要請(2024.03.07シルバー新報)
赤字訪問介護事業所 約4割 厚労省調査で判明 報酬減で閉鎖・倒産も(202
4.03.05しんぶん赤旗)
武見厚労相「訪問介護の大切さはよく分かっている」 基本報酬の引き下げで釈明(2024.02.28ケアマネタイムス)
訪問系事業者への支援拡充を要望、介自連-加算の取得促進など(2024.03.01キャリアブレイン)
[社説]
介護報酬の減額 訪問サービス 影響心配だ(2024.02.26山陽新聞)
[関連資料]
厚生労働省老健局
社会保障審議会介護給付費分科会(田辺国昭・分科会長)
第239回(2024.01.22)資料
第239回(2024.01.22)参考資料1.2024(令和6)年度介護報酬改定における改定事項について
(224ページ)
[参考資料]
ケア社会をつくる会
[動画・声明・回答(厚労省)を公開します!!]3月8日オンライン集会
20240308院内集会声明「訪問介護等の基本報酬の引き下げ 特定施設介護職員配置基準の切り下げに抗議する」
厚労省より_院内集会質問に対する回答
「継続利用要介護者」の拡大
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e-GOV パブリックコメント
介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針の一部を改正する件案に関する御意見の募集について
 受付締切 2024年3月17日0時0分
概要
 継続利用要介護者が利用できるサービスについて、対象範囲を拡大すること
※継続利用要介護者:
介護予防・日常生活支援総合事業を利用する要支援認定者が、要介護認定(要介護1~5)になっても、給付に移らず、総合事業の利用を続けることを希望する場合を指す。
[関連資料]
厚生労働省老健局
介護予防・日常生活支援総合事業のうち第一号事業に係る厚生労働大臣が定める基準案について(周知)(2024.03.07事務連絡 139ページ)
別添3.総合事業の額を市町村が定める際に勘案すべき基準(2024年度改正の概要)
訪問型サービス、通所型サービス、介護予防ケアマネジメント
 2024年度介護報酬改定に準じた見直し(加算・減算の設定等)を行う。
福祉用具レンタルか購入か 利用者の「選択制」の導入
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e-GOV パブリックコメント
〇厚生労働省老健局老人保健課
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(仮称)案に関する意見募集の結果について(2024.01.25公表)
 提出意見 336 件
[御意見に対する厚生労働省の考え方]
・利用者が選択制の対象福祉用具について販売を選択し、その他の介護サービスを利用していない場合には、居宅介護支援事業所は居宅介護支援費を算定できません。
・購入後に不要となった福祉用具については、現行の特定福祉用具販売と同様に、所有者の責任に基づき、取り扱われるものと考えております。
ケアマネジメント 訪問(モニタリング)回数の緩和
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e-GOV パブリックコメント
〇厚生労働省老健局老人保健課
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(仮称)案に関する意見募集の結果について(2024.01.25公表)
[御意見に対する厚生労働省の考え方]
・今回の改正案は、少なくとも月1回(介護予防支援の場合は3月に1回)の訪問を原則としつつ、2月に1回(介護予防支援の場合は6月に1回)の訪問等一定の要件を設けた上で、テレビ電話装置等を活用したモニタリングを行うことも可能とするものです。
介護付き有料老人ホーム 「特定施設における人員配置基準の特例的な柔軟化」
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e-GOV パブリックコメント
〇厚生労働省老健局老人保健課
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(仮称)案に関する意見募集の結果について(2024.01.25公表)
[御意見に対する厚生労働省の考え方]
・特定施設における人員配置基準の特例的な柔軟化について、複数事業者・複数施設において国の実証を実施しており、当該実証では、生産性向上の取組の結果、複数事業者・複数施設において、常勤換算で3:1(要支援は 10:1)の人員配置より少ない場合であっても、介護サービスの質の確保や職員の負担軽減が図られたことが確認されております。
・介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていることの確認については、試行前後を比較することにより、以下の事項が確認される必要があることとする予定であり、詳細については、今後通知等により示してまいります。
ⅰ 介護職員の総業務時間に占める利用者のケアに当てる時間の割合が増加していること
ⅱ 利用者の満足度等に係る指標において、本取組による悪化が見られないこと
ⅲ 総業務時間及び当該時間に含まれる超過勤務時間が短縮していること
ⅳ 介護職員の心理的負担等に係る指標において、本取組による悪化が見られないこと
「小規模介護老人福祉施設の配置基準の緩和」
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e-GOV パブリックコメント
〇厚生労働省老健局老人保健課
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(仮称
)案に関する意見募集の結果について
(2024.01.25公表)
[御意見に対する厚生労働省の考え方]
・特定の介護老人福祉施設に他の介護サービス事業所が併設される場合における配置基準の緩和であることから、併設される介護サービス事業所の類型別にそれぞれ運営基準を改正するのではなく、介護老人福祉施設の運営基準を改正することとしており、これは現行の地域密着型介護老人福祉施設の運営基準と同様の考え方です。
「介護施設への特例的な財政支援」の終了
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コロナ特例の介護施設への補助、今年度で終了 報酬改定で恒常的な感染対策へ移行(2024.03.06ケアマネタイムス)
パブリックコメント
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e-GOV パブリックコメント
[地域包括支援センター、継続利用要介護者]
介護保険法施行規則の一部を改正する省令
 2024.03.07意見募集終了 2024.03.10現在結果未公表
パブリックコメントの結果
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e-GOV パブリックコメント
厚生労働省老健局老人保健課
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(仮称)案に関する意見募集の結果について(2024.01.25公表)
 提出意見数 336件
 提出意見を踏まえた案の修正の有無 有
介護保険法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集の結果について(2024.01.25公表)
 提出意見数 50件
 提出意見を踏まえた案の修正の有無 無
介護保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集に対して寄せられた御意見について(2024.01.19公表)
 提出意見数 17件
 提出意見を踏まえた案の修正の有無 無
介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針の全部を改正する件(案)に関する意見募集の結果について(2024.01.19公表)
 提出意見数 12件
 提出意見を踏まえた案の修正の有無 無
以上

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