市民福祉情報No.899☆2017.01.18

市民福祉情報No.899☆2017.01.18 ━━━━━━━━☆
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☆今号は1月19~20日に開催予定の全国厚生労働関係部局長会議の資料が公表されたため、制度改正情報のみの配信とします。
【2017年改正】 ……………………………☆
「見直し内容」
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○厚生労働省大臣官房総務課
2016年度全国厚生労働関係部局長会議(全体会議・厚生分科会)資料
老健局資料(2017.01.19)
P.1~20(1.介護保険制度の見直しについて)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2017/01/dl/tp0117-k01-05-01s.pdf
P.21~54(1.介護保険制度の見直しについて
2.ニッポン一億総活躍プラン等について)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2017/01/dl/tp0117-k01-05-02s.pdf
P.55~69(予算事項)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2017/01/dl/tp0117-k01-05-03s.pdf
P.70~87(連絡事項)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2017/01/dl/tp0117-k01-05-04s.pdf
利用料3割(2018年8月施行)
………………………………… 
○厚生労働省
2016年度全国厚生労働関係部局長会議
老健局資料(2017.01.19)P.29~30
http://www.mhlw.go.jp/topics/2017/01/dl/tp0117-k01-05-02s.pdf
2割負担者のうち特に所得の高い層の負担割合を3割とする。
所得の高い層:年金収入等340万円以上
※具体的な基準は今後政令で定めることとなる。
現時点では、合計所得金額220万円以上を想定している。
これは、年金収入プラスその他所得ベースにすると340万円以上に相当する。
(年金収入だけの場合は344万円となる)
高額介護サービス費(2017年8月施行)
…………………………………
○厚生労働省
2016年度全国厚生労働関係部局長会議
老健局資料(2017.01.19)P.29~30
http://www.mhlw.go.jp/topics/2017/01/dl/tp0117-k01-05-02s.pdf
「一般区分」の月額上限額を医療保険並みに引き上げる。
ただし、1割負担のみの世帯については、年間上限額を設定。
(37,200円×12か月:446,400円)(3年間の時限措置)
「一般区分」:世帯内に課税所得145万円以上の被保険者がいる場合であって、世帯年収520万円以上(単身世帯の場合は383万円以上)
福祉用具レンタル(2018年10月施行)
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○厚生労働省
2016年度全国厚生労働関係部局長会議
老健局資料(2017.01.19)P.31
http://www.mhlw.go.jp/topics/2017/01/dl/tp0117-k01-05-02s.pdf
・全国平均貸与価格を公表
・事業者は利用者に説明、複数商品を提示(2018年4月施行)
・貸与価格に上限を設定
第2号介護保険料(2017年8月分より実施)
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○厚生労働省
2016年度全国厚生労働関係部局長会議
老健局資料(2017.01.19)P.32
http://www.mhlw.go.jp/topics/2017/01/dl/tp0117-k01-05-02s.pdf
各医療保険者は、介護納付金を、2号被保険者である「加入者数に応じて負担」しているが、これを被用者保険間では「報酬額に比例した額」とする。(激変緩和の観点から段階的に導入)
2017年8月~ 1/2
2018年度  1/2
2019年度  3/4
2020年度 全面
ケアマネジャー(2018年4月施行)
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○厚生労働省
2016年度全国厚生労働関係部局長会議
老健局資料(2017.01.19)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2017/01/dl/tp0117-k01-05-01s.pdf
居宅介護支援事業所の指定権限について、都道府県から市町村に移譲する(P.11)
[見直しの方向性]
介護支援専門員に対する指導権限について、介護支援専門員が業務を行う地の指定都市に委譲する(P.12)
[見直しの方向性]
居宅介護支援事業所の運営基準等の見直しを2018年度介護報酬改定の際に検討予定(P.10)
「共生型サービス」(見直しの方向性)
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○厚生労働省
2016年度全国厚生労働関係部局長会議
老健局資料(2017.01.19)P.24
http://www.mhlw.go.jp/topics/2017/01/dl/tp0117-k01-05-02s.pdf
高齢者と障害児者が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障害福祉両方の制度に新たに共生型サービスを位置づける。
(具体的な指定基準等の在り方は、2018年度介護報酬改定及び障害福祉サービス等報酬改定にあわせて検討)
指定拒否(見直しの方向性)
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○厚生労働省
2016年度全国厚生労働関係部局長会議
老健局資料(2017.01.19)P.27
http://www.mhlw.go.jp/topics/2017/01/dl/tp0117-k01-05-02s.pdf
小規模多機能型居宅介護等を更に普及させる観点から、地域密着型通所介護が介護保険事業計画で定める見込み量に達しているとき等に、事業所の指定を拒否できる仕組みを導入する。
※省令でショートステイを追加予定
【2015年改正】 ……………………………☆
介護予防・生活支援サービス(地域支援事業-介護予防・日常生活支援総合事業)
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○厚生労働省
2016年度全国厚生労働関係部局長会議
老健局資料(2017.01.19)P.6~7
http://www.mhlw.go.jp/topics/2017/01/dl/tp0117-k01-05-01s.pdf
総合事業(介護予防・生活支援サービス事業)等のロードマップ(第6~8期)
○厚生労働省
2016年度全国厚生労働関係部局長会議
老健局資料(2017.01.19)P.85
http://www.mhlw.go.jp/topics/2017/01/dl/tp0117-k01-05-04s.pdf
連絡事項7.総合事業の適切な単価の設定
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