介護保険法等の一部を改正する法律案(仮称)の概要

厚生労働省老健局
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議(2011.02.22)資料
総務課関係]

介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案(仮称)の概要

 1.医療と介護の連携の強化等
  ①医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが
   連携した要介護者等への包括的な支援(地域包括ケア)を推進。
  ②日常生活圏域ごとに地域ニーズや
   課題の把握を踏まえた介護保険事業計画を策定。
  ③単身・重度の要介護者等に対応できるよう、
   24時間対応の定期巡回・随時対応型サービスや
   複合型サービスを創設。
  ④保険者の判断による
   予防給付と生活支援サービスの総合的な実施を可能とする。
  ⑤介護療養病床の廃止期限(2012年3月末)を猶予。(新たな指定は行わない)

 2.介護人材の確保とサービスの質の向上
  ①介護福祉士や一定の教育を受けた
   介護職員等によるたんの吸引等の実施を可能とする。
  ②介護福祉士の資格取得方法の見直し(2012年4月実施予定)を延期。
  ③介護時儀用所における労働法規の遵守を徹底、
   事業所指定の欠格要件及び取消要件に
   労働基準法等違反者を追加。
  ④公表前の調査実施の義務付け廃止など
   介護サービス情報公表制度の見直しを実施。

 3.高齢者の住まいの整備等
  ①有料老人ホーム等における前払金の返還に関する
   利用者保護規定を追加。
  ②社会医療法人による特別養護老人ホームの開設を可能とする。
  ※厚生労働省と国土交通省の連携による
   サービス付高齢者向け住宅の供給を促進(高齢者住まい法の改正)

 4.認知症対策の推進
  ①市民後見人の養成、登録、家庭裁判所への推薦など、
   市町村における高齢者の権利擁護を推進。
  ②市町村の介護保険事業計画において
   地域の実情に応じた認知症支援策を盛り込む。

 5.保険者による主体的な取組の推進
  ①介護保険事業計画と医療サービス、
   住まいに関する計画との調和を確保。
  ②地域密着型サービスについて、
   公募・選考による指定を可能とする。

 6.保険料の上昇の緩和
  ①各都道府県の財政安定化基金を取り崩し、
   介護保険料の軽減等に活用。

 施行日
  1-⑤、2-②については公布日施行。
  その他は2012年4月1日施行

 

[参考資料]

首相官邸
新成長戦略実現2011(2011.01.25閣議決定)
 別紙2 2011 年に見込まれる主要な成果と課題
 ②その他の新成長戦略関連施策
 (2)健康(抜粋)
  ・「24 時間対応の定期巡回・随時対応型訪問サービス」の創設を含む
   介護保険法等の改正法案を国会に提出。
  ・社会医療法人に特別養護老人ホームの
   設置・運営を可能とするため、
   老人福祉法改正法案を国会に提出。
  ・高齢者が住み慣れた地域で自立した日常生活を
   営めるよう、日常生活圏域において、
   医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが
   切れ目なく提供される「地域包括ケアシステム」の
   実現に向けた取組を進めるため、
   介護保険法等の改正法案を国会に提出。
  ・医療・介護との連携により、
   高齢者が安心できる住まいの確保に向けた
   制度改正、財政措置の実施。

 

厚生労働省広報室
細川律夫大臣閣議後記者会見概要(2011.02.10)
 [記者]
  介護保険法の改正についてですが、
  いつごろの提出を予定されているのかということと、
  介護療養病床の廃止を6年間延期される方針
  ということに関して、なぜ6年間なのか
  ということについてお願いします。
 [大臣]
  介護の法案については予算の関連法案では
  ありませんから、ちょっと遅い提案になります。
  遅いといっても3月になると思います。
  それから、介護療養の件については、
  6年と言われましたが、まだ決めたわけでも
  何でもなくて検討中でございます。

 

[関連資料]
岡本全勝のページ「国会というところ5」
 当初予算が審議されるにあわせて、
 予算関連の法案が提案され審議されます。
 地方交付税法などがこれです。
 そのため、政府提案の法案等には、
 優先順位がついています。
 まず、「予算関連」かどうかの区別があり、
 予算関連が優先されます。
 予算関連法案とその他の法案とでは、
 国会提出の締め切り日が違います。
 今年の場合、予算関連法案は2月10日です。
 間に合わない場合は、
 その旨を内閣と与党に説明します。

 

 


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