厚生労働省老健局
「参議院厚生労働委員会(4月2日)における小池晃議員の配布資料等について」(2009.04.13)
[6]本資料に関する厚生労働省の考え方について
1.資料「要介護認定平成21年制度改革案」について
本資料には、「対策」として、「要介護1、要介護2の判定を行うことができる一次判定ソフトを作成し、介護認定審査会の関与を減らし、地域差をなくすとともに当初想定していた割合(注 要支援2:要介護1→7:3)に近づける」との記述がある。
新予防給付を創設時に厚生労働省は、要支援2と要介護1の割合については、7:3と推計している。
この割合について、今回の要介護認定方法の見直しに係るモデル事業(※)では、
・2009年3月までの方式による判定では、要支援2は約51%、要介護1は約49%
・新たな方式による判定では、要支援2は約45%、要介護1は約55%
となっている。
このように、今回の見直しにより、要支援2と要介護1の割合は7:3とはなっておらず、見直し後では、むしろ要介護1の者の割合が高くなっている。
※要介護認定方法の見直しに係る第2次モデル事業(2008年度実施。1626市町村、3万817名が参加)
2.資料「予算スケジュールの取扱いについて(案)」には、2009年度の介護報酬改定率がプラス改定の場合には、更なる財源確保策が必要とあり、資料「介護給付費の縮減効果額(給付費ペース)」には、2009年度予算要求の検討に当たり、実現可能性は問わず、老健局内における議論のための材料として作成した資料であると考えられる。
また、「認定の適正化(「非該当」重度変更率是正)」は、介護認定審査会で、要介護認定に精通した者による技術的助言を行なう「要介護認定適正化事業」を指すものであり、「介護給付の適正化」の「�要介護認定の適正化」は、各都道府県が策定した「介護給付適正化計画」に基づく適正化事業のうち、指定居宅介護支援事業者などが実施した更新認定等に係る認定調査の内容を、市町村職員等が訪問または書面等の審査により点検する事業を指すものである。
このように、「認定の適正化(「非該当」重度変更率是正)」及び「介護給付の適正化」(�要介護認定の適正化)については、本年4月からの要介護認定方法の見直しとは無関係である。
[7] 「要支援2」及び「要介護1」の比率を「7:3」にする旨、厚生労働省が自治体に対し指導を行っているのではないかという点について
�東京都北区および埼玉県久喜市の介護保険運営協議会の議事録を基に、「厚生労働省は自治体に対し、要支援2および要介護1を7:3にすべき旨の指導を行っているのではないか」との指摘があった。
�2006年の制度改正以前の「要介護1」の者の、「要支援2」および「要介護1」への振り分けについては、制度改正時において厚生労働省は、要支援2と要介護1の割合については、7:3と推計している。
�また、2005年9月26日に開催した「全国介護保険・老人保健事業担当課長会議」においては、第3期介護保険事業計画(2006年度から2008年度まで)におけるサービス見込み量の推計について、「要介護1のうち、約7〜8割の者が予防給付(要支援2)の対象となると仮置きして推計を行う」とするとともに、「当該市町村のモデル事業の結果を踏まえて最終的にその人数を見直すことは可能」としている。
これは、サービス見込量の推計のために提示したものであり、「要支援2」と「要介護1」の認定者の割合の望ましい標準について言及したものではない。
�なお、2005年度以降、全国会議などを開催しているが、「要支援2」と「要介護1」の認定者の割合について自治体に指導を行ったという事実は確認されなかった。
